公益財団法人 千葉県下水道公社
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個人情報保護方針

(目的)
第1条
 この規程は、公益財団法人千葉県下水道公社(以下「公社」という。)が保有する個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定め、個人の権利利益の保護を図るとともに、公社の事業の運営に対する信頼の確保に資することを目的とする。
(定義)
第2条
 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)個人情報 個人に関する情報であって、特定個人が識別され、又は識別され得るものをいう。ただし、法人その他の団体に関して記録された情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報を除く。
(2)文書等 公社の職員が職務上作成し、又は収受した文書、図面及び写真(これらを撮影したマイクロフイルムを含む。)であって、決定等の手続きが終了し、公社が管理しているものをいう。
(3)磁気テープ等公社の職員が職務上作成し、又は取得した情報が記録された電子計算機による処理に使用される磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項が確実に記録しておくことができる物であって、公社が管理しているものをいう。
(公社の責務)
第3条
 公社は、県が実施する個人情報の取扱いに留意しつつ、個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるものとする。
(個人情報取扱事務表の作成及び閲覧)
第4条
 公社は、個人情報を取り扱う事務であって、個人の氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を検索し得る状態で個人情報が整理して記録される文書等又は磁気テープ等を使用するもの(以下この条において「個人情報取扱事務」という。)について、個人情報取扱事務表(別記様式)を作成し、閲覧の申出があったときは、これに応ずるものとする。
2 前項の規定は、公社の職員又は職員であった者に係る個人情報取扱事務であって、専らその人事、給与及び福利厚生に関する事項並びにこれらに準ずる事項を取り扱うものについては、適用しない。
(収集の制限)
第5条
 公社は、個人情報を収集するときは、個人情報を取り扱う事務の目的を明確にし、当該目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行うものとする。
2 公社は、思想、信条及び宗教に係る個人情報並びに社会的差別の原因となるおそれのある個人情報については、収集しないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
 (1)法令又は条例(以下「法令等」という。)に基づいて収集するとき。
 (2)個人情報を取り扱う事務の目的を達成するために必要かつ欠くことができないと認めて収集するとき。
3 公社は、個人情報を収集するときは、本人から収集するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
 (1)法令等に基づいて収集するとき。
 (2)本人の同意に基づいて収集するとき。
 (3)出版、報道等により公にされているものを収集するとき。
 (4)個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められる場合において収集するとき。
 (5)第7条各号のいずれかに該当する提供を受けて収集するとき。
 (6)本人から収集したのでは個人情報を取り扱う事務の性質上その目的の達成に支障が生じ、又は円滑な執行を困難にするおそれがあると認めて収集するとき、その他本人以外のものから収集することに相当の理由があると認めて収集するとき。
(正確性及び安全性の確保)
第6条
 公社は、個人情報を取り扱う事務の目的に必要な範囲で個人情報を正確なものに保つよう務めるものとする。
2 公社は、個人情報の漏えい、減失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置(以下「安全確保の措置」という。)を講ずるよう務めるものとする。
3 公社は、保有する必要のなくなった個人情報を確実に、かつ、達やかに廃棄し、又は消去するものとする。
(利用及び提供の制限)
第7条
 公社は、個人情報を取り扱う事務の目的以外の目的のために個人情報を公社の内部において利用し、又は公社以外のものに提供しないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
 (1)法令等に基づいて利用し、又は提供するとき。
 (2)本人の同意に基づいて利用し、若しくは提供するとき、又は本人に提供するとき。
 (3)出版、報道等により公にされているものを利用し、又は提供するとき。
 (4)個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められる場合において、利用し、又は提供するとき。
 (5)公益上の必要その他相当の理由があると認めて利用し、又は提供するとき。
(外部提供の制限)
第8条
 公社は、個人情報を公社以外のものに提供する場合において必要があると認めるときは、提供を受けるものに対し、当該個人情報について、その使用目的若しくは使用方法の制限その他必要な制限を付し、又は安全確保の措置を講ずることを求めるものとする。
(委託に伴う措置等)
第9条
 公社は、個人情報を取り扱う事務の委託をするときは、個人情報の保護のために必要な措置を講ずるものとする。
(職員等の義務)
第10条
 個人情報を取り扱う公社の職員又は職員であった者は、その職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
(開示の申出)
第11条
 何人も、公社に対し、文書等又は磁気テープ等に記録された自己の個人情報(他人の氏名、生年月日、その他の記述又は他人の個人別に付された番号、記号その他の符号によらないで本人を検索し得るものに限る。)の開示の申出をすることができる。
2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって開示の申出をすることができる。
(開示しないことができる個人情報)
第12条
 公社は、開示の申出に係る個人情報が次の各号のいずれかに該当するときは、当該個人情報を開示しないことができる。
(1)法令等の定めるところにより、開示することができないとき。
(2)当該個人情報に開示の申出者以外の個人の個人情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)が含まれるとき。ただし、当該開示の申出者以外の個人の権利利益を侵害するおそれがないときを除く。
(3)当該個人情報に法人等に関する情報又は開示の中出者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報が含まれる場合であって、開示することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上若しくは事業運営上の地位に不利益を与え、又は社会的信用を損なうと認められるとき。
(4)開示することにより、人の生命、身体、財産及び社会的地位の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがあるとき。
(5)県又はその他の公共団体(以下「県等」という。)からの協議、依頼等に基づいて公社が作成し、又は取得した個人情報であり、開示することにより、県等との協力関係又は信頼関係が損なわれると認められるとき。
(6)開示することにより、公社の事務事業の適正な執行に著しい支障が生ずると認められるとき。
(開示の申出に対する決定等)
第13条
 公社は、開示の申出があったときは、当該申出があった日から起算して15日以内に、開示の申出に係る個人情報を開示するかどうかの決定をするものとする。ただし、やむを得ない理由により当該期間内に決定をすることができないときは、当該期間を延長することができる。
2 公社は、前項の決定をしたときは、開示の申出者に対し、速やかに、当該決定の内容を通知するものとする。
(第三者の意見の聴取等)
13条
 公社は、開示の申出があったときは、当該申出があった日から起算して15日以内に、開示の申出に係る個人情報を開示するかどうかの決定をするものとする。ただし、やむを得ない理由により当該期間内に決定をすることができないときは、当該期間を延長することができる。
2 公社は、前項の決定をしたときは、開示の申出者に対し、速やかに、当該決定の内容を通知するものとする。
(第三者の意見の聴取等)
第14条
 公社は、開示しようとする個人情報に第三者(開示請求者及び公社以外のものをいう。以下この条において同じ。)に関する情報が含まれているときは、あらかじめ、当該第三者の意見を聴くことができる。
2 公社は、前項の規定により第三者の意見を聴いた場合において、当該個人情報を開示するときは、あらかじめ、その旨を当該第三者に通知するものとする。
(訂正の申出)
第15条
 何人も、第13条第1項の決定により開示を受けた自己の個人情報に事実の誤りがあると認められるときは、公社に対し、その訂正の申出をすることができる。
2 第11条第2項の規定は、訂正の申出について準用する。
(訂正の申出に対する決定等)
第16条
 公社は、訂正の申出があったときは、当該申出があった日から起算して30日以内に、必要な調査を行い、訂正の申出に係る個人情報の訂正をするかどうかの決定をするものとする。ただし、やむを得ない理由により当該期間内に決定をすることができないときは、当該期間を延長することができる。
2 公社は、前項の決定をしたときは、訂正の申出者に対し、速やかに、当該決定の内容を通知するものとする。
(苦情の処理)
第17条
 公社は、個人情報の取扱いに関する苦情について、適切かつ迅速にこれを処理するよう務めるものとする。
(委任)
第18条
 この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
この規程は、平成5年11月1日から施行する。
附則
(施行期日)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。

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〒261-0012 千葉市美浜区磯辺8丁目24番1号
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